2013年3月7日木曜日

【報告】第2回認知症クリニカルカンファレンスセミナー(2/20)

日時 : 2013年2月20日(水)19:30
会場 : ホテルカデンツァ光が丘
テーマ: 「認知症の鑑別」「薬物療法とインフォームドコンセント」
講師 : 東邦大学医学部 客員教授
      医療法人相生会 認知症センター センター長 中野正剛先生
出席者 :83名(会員42名、非会員38名、学生3名)


<以下サマリーです>

★PART3 : 認知症の鑑別(原因疾患を見きわめる)

認知症診断は、神経学的所見→血液検査・尿検査→画像診断の順で行われる。
実際は検査より問診が最も重要で認知症の患者さんの日常生活が実際どうなのかが診断の基本である。
レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症の鑑別は専門医でも難しく、併用の抗精神病薬の副作用で、幻視や錐体外路症状などがでている場合もある。

中野先生の実例紹介:認知症で治療中の患者の状態が悪くなったため、よく問診してみると、他医院で禁煙のためにチャンピックスを服用し始めていた。チャンピックスを中止したら元に戻った。

★PART4:薬物療法とインフォームドコンセント(告知や法制度を含めて)

法律家から見たインフォームドコンセントでは、説明義務、患者の同意、病名告知などすべてが医療契約の締結となる。認知症の患者さんでインフォームドコンセントの能力がない場合は、成年後見制度を通して行うことが必要となる。
・薬物療法としてBPSDに対する薬物
・ジェネリックについて
もしジェネリックに切り替えるときは、症状を必ず観察して服用後の患者さんの変化を見逃さないように薬剤師としてきちんと確認することが必要。
予防接種法改正

平成14年、65歳以上の高齢者インフルエンザワクチン接種では費用の一部が助成されるようになったが認知症で接種希望の同意が得られない場合、成年後見人から同意してもらう必要がある。
道路交通法改正
平成146月から道路交通法第103条第1
かかりつけ医が認知症の患者で運転は危険であると認識していたにも関わらず十分説明しないまま患者さんが事故をおこした場合、医師が民事責任を問われることもある。
成年後見制度について「平成12年4月制定平成12年)」
家族の問題から社会の問題にシフトしてきている。
その他、予防接種法改訂、道路交通法改訂における認知症患者さんの事例が興味深かった。

今回の講習で「インフォームドコンセントは、医療契約の締結、医療行為の同意」という「法的な手続き」であることを改めて復習できた。また、薬局日常業務である薬歴への記載がまさに患者さんを理解するための大切な情報であると再認識しました。


最終回の第3回カンファレンスは327日(水)場所:光が丘 ホテルカデンツァで7時半からです。まだ申し込みをされていない方も是非ご参加ください。(お申し込みは、練馬区薬剤師会まで)